【手順】退職所得控除と公的年金等控除

ロードマップ

iDeCoの税制優遇

 

iDeCoは「老後資金を準備しながら節税できる制度」

 

しかし、iDeCoの大きな特徴は、積み立てるときだけではない。

受け取るときにも税制優遇が用意されている。

 

しかし、ここで出てくるのが

「退職所得控除」

「公的年金等控除」という少し難しい言葉だ。

 

自分も最初に調べたときは、

「名前からして難しそう」

「結局どういうこと?」という状態だった。

 

ただ、iDeCoは受け取り方によって税金が変わるため、

この仕組みを知っておくことはとても大切だ。

 

退職所得控除と公的年金等控除について

初心者向けにわかりやすく解説していく。

 

そもそも控除って何?

 

まずは「控除」という言葉から理解したい。

 

控除とは簡単に言うと、

「税金がかかる金額を減らしてくれる仕組み」のことだ。

 

 

例えば、給料が300万円ある人がいたとする。

 

仮に100万円の控除があれば、

税金は300万円全体にかかるのではなく、

300万円-100万円=200万円に対して計算される。

 

つまり、税金の対象となる金額が減るため、支払う税金も少なくなる。

 

控除額が大きいほど税金は安くなる。

 

iDeCoが人気の理由の一つは、

この控除が積み立てるときだけでなく、受け取るときにも利用できることだ。

 

そのため、

・積み立て時は所得控除

・受け取り時は退職所得控除または公的年金等控除

という形で、複数回にわたって税金を抑えられる可能性がある。

 

退職所得控除とは?

 

退職所得控除とは、

退職金を受け取るときに使える控除制度だ。

 

iDeCoを一時金としてまとめて受け取る場合、この退職所得控除の対象になる。

 

本来は長年働いてきた人が受け取る退職金に対して、

税金の負担が重くなりすぎないように設けられている。

 

実はiDeCoを一時金として受け取る場合も、この退職所得控除の対象になる。

そのため、受け取り方によっては税金を大きく抑えられる可能性がある。

 

計算方法

 

退職所得控除額は勤続年数によって決まる。

iDeCoの控除額は積立始めた時からの年数である。

 

計算式は次の通り。

 

【勤続年数が20年以下の場合】

40万円 × 勤続年数

最低80万円

 

【勤続年数が20年超の場合】

800万円+70万円×(勤続年数−20年)

 

例えば勤続30年なら、

800万円+70万円×10年

=1,500万円

 

つまり、退職金やiDeCoの受取額がこの範囲内なら、

税金がかからないケースもある。

 

かなり大きな優遇制度だと言える。

 

iDeCoと退職金は同じ控除額を使う

 

ここで注意したいことがある。

 

それは、

退職金とiDeCoは同じ退職所得控除を使うということだ。

 

例えば、

勤続年数30年、

退職金2,000万円

iDeCo500万円

合計2,500万円の場合。

 

2500万円-1500万円=1000万円

 

控除額を超えた1000万円部分に税金が発生する。

 

そのため、

「とりあえず一時金で受け取ればいい」とは限らない。

 

ここがiDeCoの出口戦略が重要と言われる理由だ。

 

5年ルールが10年ルールへ

 

以前は、iDeCoを一時金で受け取った後に会社の退職金を受け取る場合、

5年以上期間を空ければ退職所得控除をそれぞれ活用できる仕組みになっていた。

これがいわゆる「5年ルール」だ。

 

しかし、2025年の税制改正により、2026年からこの期間は10年へ延長された

 

現在は、iDeCoの一時金を受け取った後、

10年以上空けてから退職金を受け取らないと、

退職所得控除の一部が制限される可能性がある。

 

例えば、

・60歳でiDeCoを一時金受取

・65歳で会社を定年退職

 

以前であれば5年間空いていたため問題になりにくかったが、

現在は10年ルールとなる。

 

そのため、退職金に対して税金がかかり

以前よりも多く税金を取られることになる。

 

上記の場合で10年ルールになると、

・60歳でiDeCoの一時金受取

・70歳で退職金受取

という形になる。

 

つまり、

「とりあえずiDeCoを一時金で受け取ればいい」というわけではなくなった。

 

受け取る順番やタイミングによっては、

退職所得控除を十分に活用できず、税金が増えるケースもある。

 

そのため最近では、

・一時金で受け取る

・年金形式で受け取る

・一部ずつ受け取る

など、受け取り方まで含めて考える「出口戦略」が重要と言われている。

 

ただし、実際に影響を受けるのは主に退職金がある会社員だ。

 

退職金制度がない人や個人事業主の場合は、

そこまで神経質になる必要はないケースもある。

 

しかし、決められていた国の制度が途中で改悪されるのは

長期投資を続けるうえで一歩を踏み出せない要因になる。

 

公的年金等控除とは?

 

もう一つの制度が公的年金等控除だ。

こちらは年金形式で受け取る場合に利用できる。

 

iDeCoを毎年少しずつ受け取る方法だと考えるとわかりやすい。

 

年金として受け取る場合、

受け取った金額すべてに税金がかかるわけではない。

 

一定額までは控除が適用される。

 

年齢で控除額が違う

 

公的年金等控除は年齢、公的年金収入額によって控除額が変わる。

 

【65歳未満】

年金等の収入金額の合計額

公的年金等控除額

130万円未満

600,000円
410万円未満

収入金額合計×0.25+275,000

770万円未満

収入金額合計×0.15+685,000

1,000万円未満

収入金額合計×0.05+1,455,000

1,000万円以上

1,955,000

 

【65歳以上】

年金等の収入金額の合計額

公的年金等控除額

330万円未満

1,100,000円
410万円未満

収入金額合計×0.25+275,000

770万円未満

収入金額合計×0.15+685,000

1000万円未満

収入金額合計×0.05+1,455,000

1000万円以上

1,955,000

 

表に出すとこのようになる。

税制はまた変わる可能性もあるため必ずしもこの数位で収まるとは限らない。

 

なぜ出口戦略が必要なの?

 

iDeCoで重要になるのは出口戦略だ。

 

例えば、

65歳になったときに

・厚生年金

・国民年金

をすでに受け取っているとする。

 

その時点で公的年金等控除の枠をある程度使っている可能性がある。

そこへさらにiDeCoを年金形式で受け取ると、

控除額を超えた部分に税金がかかる場合がある。

 

つまり、

「年金受取だから必ず得」とは限らない。

 

逆に、

退職金が少ない人なら、

iDeCoを一時金で受け取り、退職所得控除を活用した方が有利になるケースもある。

 

税制は、都度変わる可能性が否定できないため

今考えるのではなく出口が近づいてきたら考えていけばいいと思う。

 

一時金受取と年金受取の違い

 

iDeCoには大きく分けて2つの受取方法がある。

 

一時金受取

 

・まとめて受け取る

・退職所得控除が使える

・手続きが比較的シンプル

 

年金受取

 

・分割で受け取る

・公的年金等控除が使える

・長期間に分けて受け取る

どちらが得かは人によって異なる。

 

退職金が多い人は年金形式が有利になる場合もある。

 

逆に退職金が少ない人は一時金の方が有利になることもある。

 

併用という選択肢もある

 

実は、

・一部を一時金

・一部を年金

という受け取り方も可能だ。

 

これを併用受取という。

 

状況によっては税負担を抑えられる可能性がある。

 

自分の考え

 

正直なところ、

自分がiDeCoを始めるうえで一番悩んでいるのが出口の部分だ。

 

積み立てるだけなら比較的簡単だと思う。

 

しかし、

受け取るときに

「退職金はどうなるのか」

「どの方法が得なのか」を考える必要はある。

 

ここはNISAにはない難しさだと思う。

 

ただ、それだけ税制優遇が大きい制度とも言えるし

変わる可能性を孕んでいる。

 

だからこそ、今すぐ答えを出す必要はなくても、

iDeCoを始める前に仕組みだけは理解しておきたいと感じている。

 

まとめ

 

退職所得控除と公的年金等控除は、

iDeCoを受け取るときに利用できる重要な税制優遇だ。

 

退職所得控除

・一時金受取で利用

・退職金と同じ扱い

・大きな控除が受けられる

 

公的年金等控除

・年金形式で利用

・毎年受け取る年金に適用

・税負担を軽減できる

 

どちらを選ぶかによって税金が変わるため、

iDeCoは出口戦略が大切だと言われている。

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